こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律/令和6年法律第69号)が、令和8年12月25日に施行されます。いわゆる「日本版DBS」と呼ばれている制度です。

鹿児島市内の保育園・認定こども園、放課後児童クラブ、児童発達支援事業所、学習塾やスポーツクラブにとっても、いよいよ準備を形にしなければならない時期に入りました。この記事では、社会保険労務士の立場から、施行前に何を整えておく必要があるのかを、就業規則と採用実務を中心に整理します。

結論:施行前にやるべきことは、大きく2つ

  1. 対象となる従事者の範囲を確定すること
  2. 就業規則・募集要項・誓約書を整えること

制度の中心は従事者の性犯罪前科を確認する仕組みですが、確認の結果として実際に動かすことになるのは、配置転換・内定取消し・懲戒といった雇用管理上の措置です。ここに就業規則上の根拠がないまま前科が判明すると、事業者側が動けなくなります。「システムの登録さえ済ませればよい」という話ではない、というのがいちばんお伝えしたいところです。

どの事業者が対象になるのか

対象は2つに分かれます。

区分対象性格
義務対象(学校設置者等)学校(幼稚園・小中高・特別支援学校等)、認可保育所、認定こども園、児童養護施設・乳児院、障害児入所施設・障害児通所支援事業 など公立・私立を問わず、法律上当然に義務が発生します
認定対象(民間教育保育等事業者)学習塾、スポーツクラブ、音楽教室、認可外保育施設、放課後児童クラブ(学童)、一時預かり・病児保育 など国の認定を受けてはじめて制度の対象になります(任意)

注意したいのは、対象になるのは「事業所の全員」ではないという点です。児童等と接する「対象業務」に従事する人が対象で、①支配性 ②継続性 ③閉鎖性 という観点から判定します。事務職員や送迎バスの運転手のように、職種の一部だけが対象になり得る区分もあります。

この範囲の確定が、施行前対応の出発点です。ここが決まらないと、誰に研修をするのか、誰の確認を申請するのかが決まりません。

求められる4つの措置

措置内容
① 安全確保措置研修の定期実施、児童等への面談・アンケート、相談体制の整備、服務規律・環境整備、被害が疑われる場合の調査と被害児童等の保護・支援
② 犯罪事実確認対象業務の従事者について、雇入れや配置転換の際に特定性犯罪前科の有無を確認。確認後も5年ごとに再確認
③ 防止措置性暴力等の「おそれ」があると認められる場合に、対象業務に従事させない・接触を避けるなどの措置
④ 情報管理措置前科情報等の適正管理、利用目的の制限、第三者提供の禁止、廃棄・消去、秘密保持義務

実施状況は国や所轄庁が指導・監督します。定期報告や報告徴収、立入検査、命令、認定の取消し、公表といった仕組みが用意されています。

犯罪事実確認は「こまもろうシステム」で行う

確認の対象は「特定性犯罪」の前科です。刑法の不同意わいせつ・不同意性交等、児童買春・児童ポルノ関係、性的姿態撮影処罰法違反のほか、痴漢・盗撮等の条例違反も含まれます。対象となる期間は次のとおりです。

  • 拘禁刑(実刑)… 刑の執行終了等の日から20年
  • 拘禁刑(執行猶予)… 裁判確定等の日から10年
  • 罰金 … 刑の執行終了等の日から10年

確認は事業者が「こまもろうシステム」を通じて申請し、こども家庭庁が法務省の情報に基づいて犯罪事実確認書を交付する形で行います。事業者が刑事記録に直接アクセスするわけではありません。

ここで間違えやすいのが確認の方法です。本人に犯罪経歴証明書を取ってきてもらう、という運用はこの法律でいう確認にはあたりません。必ずシステムを通す必要があります。

タイミングは、新規採用者は原則として対象業務に従事させる前。現職者には経過措置があり、学校設置者等は施行から3年以内、認定事業者は認定から1年以内とされています。

社労士の立場から見て、いちばん重要なのは「防止措置」

「おそれ」があると認められる場合の対応は、次の4つに整理されています。

「おそれ」の類型求められる対応
① 特定性犯罪の前科が確認された原則として対象業務に従事させない(新規採用なら内定取消し等、現職者なら対象業務外への配置転換等)
② 被害の申出があった被害が疑われる児童等との接触回避(一時的に対象業務から外す、自宅待機、別業務への従事等)
③ 調査の結果、性暴力等があったと合理的に判断される原則として対象業務に従事させない。懲戒事由に該当する場合は就業規則に沿って対応
④ 性暴力等には至らない不適切な行為があった重大であれば③に準じた対応。初回・軽微であれば指導・研修受講命令と経過観察など段階的に

①から④のいずれも、対象業務からの排除・配置転換・内定取消し・懲戒という雇用管理上の措置に直結します。就業規則に根拠規定がないまま実行すると、後から争われるおそれがあります。ここが、この制度が単なる「確認作業」で終わらない理由です。

施行前に整えておきたい3つの書類

  1. 募集要項・求人票 … 「特定性犯罪の前科がないこと」等を採用条件として明示する
  2. 誓約書 … 採用選考の際に、前科の有無を書面で確認する
  3. 就業規則・内定通知書 … 経歴詐称等を懲戒事由・内定取消事由として定め、周知する

事前の準備がないまま前科が判明した場合、懲戒や内定取消しが法的に難しくなるおそれがあります。就業規則の整備を急ぐべき理由は、ここにあります。

「不適切な行為」を服務規律に落とし込む

ガイドラインは、性暴力等には至らないものの問題となる「不適切な行為」を例示しています。

  • SNS等で私的な連絡先を交換し、私的なやり取りを行う
  • 休日・放課後に児童等と二人きりで私的に会う、自宅に招く
  • 私物のスマートフォンで児童等の写真・動画を撮影・管理する
  • 不必要に密室や更衣室等で二人きりになる
  • 業務上不要な身体接触(マッサージ・添い寝等)
  • 不必要な入浴・排せつ介助
  • 特定の児童への物品供与や過度な称賛といった特別扱い

これらは、状況によっては「重大な不適切な行為」として児童対象性暴力等に該当し得るとされています。自園・自事業所の実態に即して服務規律や就業規則に落とし込み、従事者に周知しておくことが求められます。

保育園と学習塾では、実際に起こりうる場面が違います。ひな型をそのまま貼り付けるのではなく、現場の動線に合わせて書き換える作業が必要になります。

前科情報の管理も、あわせて整える

犯罪事実確認で扱うのは、最高度の機微情報です。閲覧権限者を限定し、施錠保管やアクセス制御の体制を整えたうえで、情報管理規程の作成、取扱者の限定、担当者研修までセットで用意しておく必要があります。

  • 利用目的の制限と第三者提供の禁止(グループ法人や委託先との共有も原則不可)
  • 保存期間経過後の確実な廃棄・消去
  • 確認事務に従事する者の秘密保持義務(違反には罰則。退職後も継続)
  • 漏えい等が生じた場合の報告(個人情報保護法の漏えい報告とは別建て)

施行までのスケジュール

時期内容
令和8年1月9日施行ガイドライン公表
令和8年4月末GビズID(プライム)の取得期限(依頼ベース)
令和8年4月〜まとめ登録(義務対象の一括登録)
令和8年7月〜11月従事者への周知、規程整備、研修の実施
令和8年12月中旬相談窓口等の体制整備、情報管理規程・担当者研修
令和8年12月25日施行・認定申請の受付開始

こども家庭庁の「事業者向けチェックリスト」でも、就業規則や募集要項の見直しは「できる限り早く」とされています。研修や体制整備は年内に間に合わせるとして、規程の整備だけは前倒しで進めておきたいところです。

学習塾・スポーツクラブは「認定」を取るかどうかの判断も

鹿児島市内の学習塾、スポーツクラブ、音楽教室、認可外保育施設、放課後児童クラブなどは、認定を受けるかどうかを選べます。認定を受けると義務対象と同じ措置義務を負う一方、こども家庭庁のホームページで公表され、「こまもろうマーク」を看板・広告・求人などに使えるようになります。

  • 申請は原則「こまもろうシステム」からオンラインで、受付は施行日から開始予定
  • 手数料はオンライン申請3万円(紙申請3万1,500円)、標準処理期間は1〜2か月程度
  • 添付書類は、申請書、児童対象性暴力等対処規程、情報管理規程、誓約書、定款・登記事項証明書、役員の氏名・略歴 など

保護者からの信頼という観点で、認定を求める声は今後強まっていくと見られます。ただし認定は取って終わりではなく、定期報告などの継続対応が必要で、基準に違反すれば取消しや公表の対象になります。

まとめ

  • 施行は令和8年12月25日。義務対象の事業者は施行と同時に義務が発生します
  • 柱は安全確保措置・犯罪事実確認・防止措置・情報管理措置の4つ
  • いちばん急ぐべきは対象従事者の範囲確定と、就業規則・募集要項・誓約書の整備

鹿児島市で対応にお困りの事業者様へ

あらた社会保険労務士オフィスは、鹿児島市を拠点に、医療・介護・福祉・保育の事業者様を専門に労務管理を支援しています。こども性暴力防止法への対応では、次のようなご相談を承っています。

  • 対象となる従事者の範囲の整理
  • 就業規則・服務規律の改定(不適切な行為の規程化、懲戒事由・内定取消事由の整備)
  • 募集要項・誓約書・内定通知書の見直し
  • 従事者向け研修の企画・実施
  • 派遣・スポット活用を踏まえた人員体制のご相談

初回のご相談はお問い合わせフォームから承ります。鹿児島市内であれば、ご訪問しての打ち合わせも可能です。


本記事は、こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(令和8年1月9日)および同Q&A、事業者向けチェックリスト等をもとに、令和8年9月時点の情報を整理したものです。個別の事案については、必ず原文と最新の情報をご確認ください。